債 務 整 理 [自己破産]

自己破産手続

 自己破産とは借金が免除される手続です

 

   自己破産手続とは

自己破産手続とは、自分の財産や収入超える借り入れがあり、継続的に支払をしていくことが不可能な状態に至ったときに裁判所に申立て、法律上、借金の支払義務を免除される手続です。(借金がゼロになる。)
  法的整理の手続のひとつで、裁判所に申立てることにより「支払不能」を認めてもらい、「免責」といって借金を免除してもらう手続です。

  債務の額が収入の額を上回り、分割でも支払ができない場合には自己破産(による免責手続き)申し立て、債務をゼロにする法的手続きがありますが、その場合住宅等の保有財産は処分して債権者に分配しなければなりません。

   

  民事再生手続きとの比較
 

民亊再生手続は、住宅等の財産を保持したまま、減額された債務を分割で返済していくことができます。

  また、自己破産のように一定の期間の資格制限がありません。よって、民亊再生手続は、債務額が大きて分割返済がムリな場合で、住宅や財産を処分したくないもしくは、一定の期間の資格制限により不利益を被る人にとって有効な手続です。

民事再生手続き(個人再生)については、
 「民事再生(個人再生)手続き」をご覧ください。

   自己破産手続の特徴

   

メリット

自己破産手続で免責を得ることにより、借金がすべて支払義務がなくなるというのがメリットです。

   

デメリット

1 、自己の所有する財産については、原則債権者に弁済するために換価(現金に換えること)して債権に配当として分配されます。
ただし、少額財産といってある基準以下の価値と認定された財産については保有できます。
又、生活に必要な財産は処分されません。

2、一定の期間、新規の借り入れや保証人になることができなくなります。

3、自己破産手続中の期間については、特定の資格について制限があります。保険の外交員、警備員宅地建 物取引主任者、弁護士、司法書士等特定の資格について制限があります。
但し免責決定の確定により復権手続きにより資格が復活します。

4、保証人のある債務については、保証人に対して一括請求がなされます。

  自己破産手続詳細

自己破産手続について、更に詳しく知りたい方は「債務整理専門サイト自己破産」をご覧下さい。
自己破産手続の種類、申立に必要な書類、免責(借金の免除)が認められない場合、破産手続の流れ等について詳しく解説しています。
また、自己破産手続についてよくある質問や疑問についてわかりやすく解説した同サイトの「自己破産Q&A」も参照ください。

 

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幡多郡四万十市の司法書士相談所です。

   


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