労働問題(未払い残業代・未払い給与/退職金)「証拠の収集」

未払い賃金請求のための証拠の収集

残業代を請求するには(証拠の収集)

未払い残業代を請求するには何が必要でしょうか?
自身の残業記録に基づいて請求するわけですから、自分自身の記録(メモ帳、日記、記憶等)はおありだと思いますが、会社が任意に支払わない場合は法的手続き(労働審判、訴訟手続き等)によることになります。

法的手続きは公的機関である裁判所が請求が妥当かどうか判断するものですから、客観的な証拠が存在すれば手続きは有利に展開されます。
その場合に会社側が記録したもの(タイムカードや勤務記録等)があればベストです。

「使用者(である会社)は賃金その他労働関係に冠する重要な書類を3年間保存しなければならない(労働基準法109条)」とされていますので、会社に記録を保管する義務があります。

会社に対して開示請求をすることも一つの方法です。
具体的には下記のものが証拠となります。


タイムカード、業務日誌、業務上のスケジュール(業務予定表)
会社側が記録しているものがなければ、(会社で使用している)パソコンの使用履歴や自分自身の作成したメモや日記帳も証拠になります。


以上は残業をしたことの証拠ですが、残業代を計算する上で必要なものが就業規則や給与明細等となります。    

未払いの給与(給料・賃金)退職金を請求するには

未払い給与(給料・賃金)退職金を請求するには何が必要でしょうか?
給料受領の際に受け取る「給与明細」、就業規則、賃金台帳等が必要になります。
(いずれかの資料により給料の金額等が判明すれば大丈夫です)
就業規則には給与のことは記載しなければなりませんが、退職金の規定は必ず記載しなければならない事項ではありません。

退職金を支給しようとする会社は退職金の規定を就業規則に記載しなければならないのですが、そもそも退職金制度がない会社では就業規則に記載されることは通常ないでしょう(就業規則で退職金制度はないと記載する場合はあります)
退職金の制度がない会社では退職金を請求することはできません。

    就業規則について

就業規則とは、労働者の就業上、守るべきルールのことであり、労働条件の項目について労働基準法で定められています。
10人以上の労働者を使用する使用者は、労働者の代表の意見を聞いて就業規則を作成し、労働者の代表の意見書を添付して労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法89・90条)

    

給与や退職金を請求するには、以下のものが必要です。
 

(1)給与の請求
給与金額がわかる「給与明細(給料明細)」「源泉徴収表」や就業規則・賃金台帳(就業規則、賃金台帳は会社が管理しています。
就業規則は労働者10人未満の場合は作成届出が義務付けられていませんが,賃金台帳は労働者を使用している場合、必ず作成しなければなりません)

2)退職金の請求
退職金を請求できる前提として退職金の制度があること、
退職金額を算定するための計算方法や支払の方法、支払時期が記載のある就業規則

    

証拠の収集について更に詳しい解説

上記証拠の収集や請求手続の流れについてについて更に詳しく知りたい方、当事務所労働問題専門サイトの     「未払い残業代の請求」「未払い給与、退職金の請求」(何れもPC版サイト)をご覧下さい。
更に詳しく具体的に解説しています。

未払い賃金請求手続の流れ

請求を依頼するにはどうするの?
請求を依頼したらどうなるの?
未払い賃金請求を依頼した場合の相談から請求手続まで図で説明しています。
労働問題サイト(PC版サイト)の「未払い賃金請求手続きの流れ」をご覧下さい。

  労働問題詳細

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相談事例 有給休暇の賃金請求

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幡多郡四万十市の司法書士相談所です。

   


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