債 務 整 理 [過払い金]
過払い金返還請求手続
過払い金とは払いすぎた利息、返還請求可能です。
過払い金とは法律上の支払義務がないにもかかわらず、貸金業者に払いすぎた
利息の金額です。
金銭の貸付については利息制限法という法律で利息の上限が15~20%と定められています。
多くの貸金業者は利息制限法の上限を超えた貸付をしていましたが、法律上は利息制限法を超えた利息を受け取ることはできないわけです。
利息制限法を超えた利息を支払っている場合で、支払いすぎた金額が借入金の元本を超えた場合、その超過部分については法律上「不当利得」といって支払った人に返還しなければなりません。
利息制限法を超えた利息の借り入れをしている場合で、一定以上の取引期間がある場合は、過払い金が発生している可能性が高くなります。
貸付金額 |
利息制限 1 法利息 |
出資制限 1 法利息 |
過払い金となる利息金額 |
10万円未満 |
20% |
20% |
制限法の利息を超えた貸金業者の利息金額と利息制限法の利息との差額 |
---|---|---|---|
10万円以上 100万円未満 |
18% |
||
100万円以上 |
15% |
過払い金返還請求権の権利行使期間
過払い金返還請求権は、不当利得返金を返還請求する権利である債権ですので,時効により消滅します。
権利の消滅する時点は、最終取引日から10年経過時です。
10年経過してしまうと、権利の行使ができなくなります。
過払い金返還請求について
過払い金を返還請求できる権利は、消滅時効の対象であり、最終取引日より10年経過すると返還請求できる権利は消滅してしまいます。
また、消費者金融をはじめ、多くの貸金業者は、金融市場悪化や過払い金の支払により財政的に厳しい状況にあり、資産悪化のため過払い金を返還できない貸金業者もでています。
過払い金返還のご相談はお早めに
過払い金のご相談は高知県四万十市中村所在の藤田司法書士事務所にご相談下さい。
過払い案件を(東京都で)多数の件数を受任し依頼者の満足できる結果を出している経験豊富な中村出身の司法書士が直接お会いして相談を受けます。
そして、受任後も終了まで責任をもって業務を行います。
報告連絡も適宜行い、依頼者の希望を第1に業務を進めます。
安心してご相談下さい。