[消滅時効Q&A12 
判決確定後の消滅時効の更新
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   消滅時効Q&A12 
判決確定後の消滅時効の更新

消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

Q12

私は、貸金業者から借金があり、債務について裁判手続きで(貸金を払えという)判決が出され確定しました。

確定してから、債権者に返済(弁済)をしましたが、最後に返済をしたのは確定してから3年後です。

最後に返済をしてから、5年以上経過しましたが判決が確定してから10年は経過していません
「消滅時効の援用」はできますか?

また、判決が確定して10年以上経過後に弁済をした場合で最後の弁済から5年以上経過した場合、「消滅時効の援用」はできますか?

A12

判決確定後10年内(時効完成前)に時効の更新があった場合

時効援用までの経緯~流れ~

判決の確定
時系列に添って、消滅時効の期間を見ていきましょう。

「判決の確定」

自分の債務に関して、債権者から訴訟を提起されて、判決が出され確定した場合、消滅時効の期間は確定した日から10年となります。(民法169条)

弁済

本来、貸金の消滅時効で債権者が会社の場合は、時効期間は新法(改正民法)でも同様に5年となります。(会社は権利を行使することができる時を管理しているのが通常である→民法166条1項 「権利を行使することができることを知った時から5年間」)

弁済は、消滅時効の更新(旧法での中断)事由に該当します。

そして、設問における債権の消滅時効は5年であるので、通常は更新時から5年経過時に消滅時効が完成するはずです。

時効の完成

しかし、ここで特別な事象として、「判決が確定している」ということがあります。

判決が確定後「時効の更新」があった。更新から5年以上経過した。

時効は完成しているといえるのでしょうか?
結論からいうと、「完成していません(援用できません)」

1つは、判決が確定してから10年が経過していないので、民法169条に照らして、「時効は完成」しているとはいえません。

2つめは、判決確定後の時効期間は、5年と考えて良いのだろうか?という点です。
民法169条に該当する事象(判決等の確定後の時効期間が10年であること)の場合に、時効が更新した場合、5年となるのか、違うのか?

結論を言うと、この点に関しては、法律の条文には適応する条項はなく、また最高裁での判断は(現時点で)示されていません。
ただし、地裁(地方裁判所)の判断がなされており、現時点では、その判決趣旨を一つのメルクマール(指標)と考えることができます。

当該判決の事件の事例は、判決確定後10年が経過する前に「弁済」があり、また10年経過後に「弁済」があったものです。

時効の完成時点について、地裁の判断(判決)は、「更新の時点」から10年としたものです。

判決で確定した権利は、公に確定するものであり、又10年と定められている権利を「更新」の種類により、10年より短い期間にするのは、債権者の保護に欠けると考えられたと思われます。

判決確定後10年超経過時(時効完成後)に時効の更新があった場合

そして2つ目の質問についての説明ですが、判決確定後10年以上経過後に弁済をした場合

このケースは1「判決確定後から10年が経過する前に弁済をしていて、その時点(複数回弁済がある場合、最後の弁済時)から10年が経過する前に弁済をした場合」及び・・・

2「判決確定後から10年が経過した後に初めて弁済をしていた場合」に分けて考えましょう。

ケース1の場合

1のケースの場合、(時効完成前の)最初の弁済で「時効の更新」となります。その時点から10年で時効が完成します。
そして、その10年以内に弁済をした場合は、その時点からさらなる「更新」となります。

そしてこのケースの場合で、仮に最後の弁済から10年以上が経過していて、(その場合は、判決確定後からも10年以上経過していることになる)弁済をした場合は、「時効の更新」とはならず、「時効完成後の弁済」となり、もう時効の援用の主張が認められなくなる可能性があります。
Q7を参照してください)

ケース2の場合

2のケースの場合、1のケース後半説明と同様であり、消滅時効完成後の弁済(=債務承認→時効の更新)ですから、最後の弁済から10年経過していても消滅時効の援用をすることはできなくなる可能性があります。

※ 上記説明(回答)の消滅時効の完成・援用の見解については、判例において、今後異なる見解が同レベル(地裁)裁判所又は上級審(高裁以上)で出された場合、消滅時効の期間や援用のタイミングが変更となる可能性はあります。現時点での見解となります。

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