相 続 Q&A8 

遺言書が出てきた場合の処置

           

相続についての法律手続やよくあるトラブルや疑問に具体事例を用いてわかりやすく解説します。

遺言書が発見された場合に必要な手続は?
遺言書の法的な有効性についてどうなるか?
遺言書・遺言とは?

具体的に個別の財産を挙げて範囲についてわかりやすく解説します。

相続Q&A>Q&A8

           

 

 Q8 
父が亡くなって遺言書が出てきたのですが、これからどうすればよいのですか?

 

           

A8

遺言書とは、遺言者が自分の死後、自分の財産をどのように処置するか(誰にまたは 法人等の団体に対してどのような割合で与えるか又は、寄付するか等についての具体的内容)の意思表示を 記載した内容の書面です。

遺言書が法的に有効になるためには、民法の規定に則って作成する必要があります。

そして、遺言書が発見された場合、「検認」の手続を(家庭裁判所に請求)しなければなりません。
(民法1004条)

検認とは遺言書の内容を確認する手続のことです。

具体的には、遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人等の立会いの下に、遺言書を開封して内容を確認することです。 検認が終了すると家庭裁判所から検認済み証明書が発行されます。

遺言に則った内容で相続登記を申請する場合に遺言書は検認済みであることが必要です。

公正証書遺言(公証役場で作成した遺言書)の場合には検認手続は不要です。

そして、検認手続は遺言内容の法的有効性を審議する手続ではないので、検認手続は終了したが、法的に無効な遺言はありうるので、注意が必要です。

           

遺言の種類や遺言書作成、遺言についての知っておいたらよい情報について「遺言」で詳しく解説しています。
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