突然訴えられた
裁判所から訴状が来た。

           

裁判所から借金を払えとの訴状が来た。
借金があっても場合により支払い義務を免れます。

裁判所から訴状が自分宛てに届いたら、大変びっくりするし、焦りますよね。
訴訟(裁判)手続きというのは紛争当事者間の法的な紛争の解決を図る手続きです。
裁判で双方の主張を争って最終的に裁判所が判決を出して原告(訴えた人)の主張請求が認められるか否かが判断されます。
判決書は確定すると相手方に対して強制執行をすることのできる効力を有します。
判決が出た場合、その内容(例:「被告は原告に200万円払え」)に従わない相手方(被告)は、原告の強制執行の申立により自分の財産や債権(給料をもらう権利等)が差押えされることもあります。
よって、訴状が来てもほったらかしにすると、欠席裁判で原告(訴えた側)の請求が認められて自分の財産等に損害が発生する場合があります。
決してほったらかしにせず内容をよく読み、適正に対処しましょう。

 

訴状が来たら、先ず確認

まず、訴状の内容をよく読んで確認しましょう。
借金の請求であれば、自分に相手方から借り入れた覚えがあるか確認します。
そして、訴状と自分の記憶や(資料もあればそれも確認し)資料等で最後に借り入れした日、返済した日(相手方との貸借の最終取引日)、もしくは相手方に対して債務を承認した日があればその日を含めそれらの最も遅い日付(貸借等の最後の日)がいつなのか確認しましょう。
相手が、貸金業者か銀行等の会社であれば(ただし信用金庫・組合は会社ではない 非営利法人である)原則、最後の取引から5年経過していたら、借金残高を支払わないでよくなる手続きがあります。(民法改正施行日令和2年4月1日以前に借り入れた借金であれば債権者(貸主)が個人又は非営利法人(信用金庫や農協・漁協含む)である場合その期間は10年となります。)
 

そして訴状と一緒に入っている書面を読んで、期日(裁判が開かれる日時)を確認しましょう。期日に裁判所に行けない場合は(同封の)答弁書で自己の主張をしましょう。
第1回目の期日に出席(裁判用語では「出廷」といいます)できない場合は欠席しても良いですが、必ず答弁書を出して自分の主張をしましょう。(被告は第1回目の期日のみに限り、欠席しても答弁書を出していれば欠席自体が不利益になることはありません。)
欠席して主張も出さない(答弁書を提出しない)場合相手の主張が100%認められることになります。(欠席裁判)
 

消滅時効の主張

消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められている制度です。
詳しくは「消滅時効」をご覧ください。
自己の借金について消滅時効が完成している場合は、裁判で、消滅時効が完成しているので消滅時効を主張(「援用」といいます)します。(期日の前までに「答弁書」で「消滅時効」の主張をして裁判所に提出する。)
裁判で消滅時効が認められれば、相手方の請求は棄却(訴えが退けられること)されます。
実際には消滅時効を主張した時点で(消滅時効が完成していれば)相手方が(貸金業者・債権回収会社等の場合)訴えを取り下げることがほとんどです。
 

消滅時効の更新(中断)

消滅時効は、その進行中にある事象が起きるとその時点で進行がストップ(リセット)することがあります。
その場合、消滅時効は完成せず、またゼロからスタートします。(時効の更新(旧法では中断)といいます。)詳しくは「消滅時効の更新」「消滅時効更新の具体例」「消滅時効Q&A」をご覧ください。わかりやすく解説しています。
消滅時効の更新がある場合は消滅時効の主張が認められません。
「ある事象(時効の更新)」とは具体的に言うと訴訟や強制執行を受けること等です。過去に同じ借入の請求を根拠として裁判や差押え(自身の預金口座への差押えや給料等の差押え等)があった場合、若しくは自身で債権者に対して「債務の承認」をした場合、その時点から再度消滅時効の進行が開始されます。
消滅時効の完成後にその更新があった場合、完成前に更新があった場合で、消滅時効の主張ができるかどうかが影響を受けます。詳しくは「消滅時効Q&A」をご覧ください。

裁判手続きでしてはいけない(NGな)こと

訴状を放置すること

裁判所から自分宛てに書面が来ても封をあけずにそのまま放置してしまうと、最悪の場合、負わなくてもよい負担を背負ってしまうこともあります。
必ず内容を確認しましょう。

請求権について確認せずに相手の主張を100%認めること

請求されても消滅時効が完成している場合に、相手の請求を認めてしまうと、相手の権利が有効な権利として確定します。判決や和解が確定してから「実は、消滅時効の主張ができることが後に判明した」と主張しても確定した請求権をひっくり返すことはできなくなります。

できる限り専門家に相談してください。

裁判手続きでは、(法律の専門家ではない場合)自己の主張自体が自分にとって不利になる場合(言わなくても良いこと(自己に不利になること)まで言ったり、不利になるということがわからず何でも正直に言ったり)や自分にとって有利になる主張ができるのにその主張が存在すること自体わからない、または訴訟上でその主張をどういって主張したら良いかわからず主張できない、又は間違った(事実と異なる)主張になってしまうことがよくあります。
そして(自分に有利な事実を)自分が主張できなかった、不利になる主張をしたまたは誤った主張をしてしまっても裁判官・書記官はもちろん誰も指摘してくれたり、アドバイスをくれたり助けてくれません。
そして自分に不利な結果が確定してしまうと原則、覆すことはできません。
背負わなくてもよかった借金をこの先払い続けなければなりません。
裁判を起こされた場合、裁判にどう対応するかによりその後の人生が変わってきます。
できる限り、お近くの専門家にご相談ください。

相談事例

訴えられた場合に消滅時効により解決できた実際の事例を紹介しています。
是非ご覧ください。

相談事例1 裁判所から訴状が来た 訴えられた

裁判所から自分宛てに書面が来ても封をあけずにそのまま放置してしまうと、最悪の場合、負わなくてもよい負担を背負ってしまうこともあります。
必ず内容を確認しましょう。

消滅時効により解決できることが多くあります。

詳しくは「相談事例1」をご覧ください。

相談事例2 消滅時効の更新

消滅時効が更新されていたが、その後の時効完成後に更に時効の更新があった。
司法書士の消滅時効主張により解決できた経験談です。

詳しくは「相談事例2」をご覧ください。

 

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一般的な裁判訴訟手続きについて「裁判手続き」でも解説しています。参照ください。

           

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3 長年住んでいた土地に対して土地明け渡しの訴えをおこされた。

4 訪問販売で買った商品が欠陥だったが、返金してくれない。訴訟したい

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