相談事例1 訴えられた 訴状が来た 

           

消滅時効1 消滅時効の主張による解決
借金があっても場合により支払い義務を免れます。

当事務所に来たお客さん
「裁判所から訴状が来ました。昔の借金なんですけど、法律事務所に相談したら、「これは支払うしかない」と言われました。」

訴状をよく読み、詳しく話を聞くと、驚きました。
「これは、すでに消滅時効が完成している。これは、払っちゃいけません。また、支払いを前提とした和解をしちゃいけません。せっかく支払わなくてよくなってるのに、支払い義務が確定しますよ。」
「えー、そうなんですか?」

消滅時効とは、一定の期間が経過すると、支払い義務がないことを主張できる法律上の制度ですが、「債務承認」(私の債務を認めます。と相手に表示したり・・)や債務前提の和解や判決とられると、せっかく完成した時効が、リセットされます。

消滅時効について詳しくは、消滅時効Q&Aをご覧ください。

私が代理人となり、「答弁書」で消滅時効を主張すると、すぐに相手方が訴訟を取り下げてきました。
もちろん支払う必要はありません。
昔の借金で裁判所から書面が届いた場合、パニックにならずに当方にご連絡ください。
絶対、放置したり、安易に支払ったり、認めたりしないでください。
消滅時効が完成しているか否かを確認してからでも遅くありません。

突然訴えられた、裁判所から訴状が来た。その場合どうするべきか?「訴えられた」でどうするべきか説明しています。

裁判手続きでしてはいけない(NGな)こと

訴状を放置すること

裁判所から自分宛てに書面が来ても封をあけずにそのまま放置してしまうと、最悪の場合、負わなくてもよい負担を背負ってしまうこともあります。
必ず内容を確認しましょう。

請求権について確認せずに相手の主張を100%認めること

請求されても消滅時効が完成している場合に、相手の請求を認めてしまうと、相手の権利が有効な権利として確定します。判決や和解が確定してから「実は、消滅時効の主張ができることが後に判明した」と主張しても確定した請求権をひっくり返すことはできなくなります。

できる限り専門家に相談してください。

裁判手続きでは、(法律の専門家ではない場合)自己の主張自体が自分にとって不利になる場合(言わなくても良いこと(自己に不利になること)まで言ったり、不利になるということがわからず何でも正直に言ったり)や自分にとって有利になる主張ができるのにその主張が存在すること自体わからない、または訴訟上でその主張をどういって主張したら良いかわからず主張できない、又は間違った(事実と異なる)主張になってしまうことがよくあります。
そして(自分に有利な事実を)自分が主張できなかった、不利になる主張をしたまたは誤った主張をしてしまっても裁判官・書記官はもちろん誰も指摘してくれたり、アドバイスをくれたり助けてくれません。
そして自分に不利な結果が確定してしまうと原則、覆すことはできません。
背負わなくてもよかった借金をこの先払い続けなければなりません。
裁判を起こされた場合、裁判にどう対応するかによりその後の人生が変わってきます。
できる限り、お近くの専門家にご相談ください。

相談事例

訴えられた場合に消滅時効により解決できた実際の事例を紹介しています。
是非ご覧ください。

相談事例1 裁判所から訴状が来た 訴えられた

裁判所から自分宛てに書面が来ても封をあけずにそのまま放置してしまうと、最悪の場合、負わなくてもよい負担を背負ってしまうこともあります。
必ず内容を確認しましょう。

消滅時効により解決できることが多くあります。

詳しくは「相談事例1」をご覧ください。

相談事例2 消滅時効の更新

消滅時効が更新されていたが、その後の時効完成後に更に時効の更新があった。
司法書士の消滅時効主張により解決できた経験談です。

詳しくは「相談事例2」をご覧ください。

相談事例3 消滅時効の更新(債務の承認)

  既に消滅時効が完成していた昔の債務について突然、請求されて、思わず債務を認めてしまった。
司法書士の消滅時効主張により運よく解決できた経験談です。

詳しくは「相談事例3」をご覧ください。

相談事例4 れいわクレジットから請求が来た

突然、「れいわクレジット」という会社から身に覚えのない請求が来た。
昔作ったニコスカードの借入で返済していない場合、「れいわクレジット」から請求される事例が多くなっています。
ほとんどの請求は、消滅時効が完成しているケースです。
電話があった場合も、即答しないで、先ずは当事務所までご相談ください。

詳しくは「相談事例4」をご覧ください。

相談事例5
裁判所から「支払督促」(オリンポス債権回収㈱)が来た

最近、当事務所に「裁判所から書面が来た。私宛にオリンポス債権回収㈱が請求する形式で「支払督促」という書面が来た」という相談、依頼が多くなっています。
当職の経験上、ほとんどの請求は、消滅時効が完成しているケースが多いです。
裁判所から来た書面(支払督促)には〇日までに答弁書を出してください。と記載されています。
決して放置せずに(放置すると、様々な不利益を生じます。)先ずは当事務所までご相談ください。

詳しくは「相談事例5」をご覧ください。

 

当事務所にご相談ください

四万十市中村(高知県幡多郡)所在の司法書士事務所です。

中村出身の司法書士が相談について誠実に対応します。

実際に事務所でお会いして相談を受け、その後の対応(相談後・受任後の対応・手続経過及び手続き内容のご連絡ご説明・手続終了後のアフターフォロー等) も責任を持ってきちんと対応します。

安心してご相談下さい
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(地域や時期によっては、出張ができない場合もありますのでご了承下さい)

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裁判を起こされた、訴えられた
一般的な裁判訴訟手続きについて「裁判手続き」でも解説しています。参照ください。

           

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1 突然、自宅に訴状が送付された。昔の借金で利息がものすごい。

2 売掛金を回収したいが、返してくれない。訴訟を検討している

3 長年住んでいた土地に対して土地明け渡しの訴えをおこされた。

4 訪問販売で買った商品が欠陥だったが、返金してくれない。訴訟したい

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