[消滅時効Q&A9

主債務者を相続した連帯保証人の消滅時効援用]

 

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   消滅時効Q&A9 
主債務者を相続した連帯保証人の消滅時効援用

消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

     

Q9
私(A)の父(B)は銀行から借入があり、私は連帯保証人です。
私の父が亡くなり、亡くなって2年後に父の債務の消滅時効が完成しました。
私は父の債務の消滅時効を主張できるのでしょうか?
また、私が父の死後、連帯保証人としての保証債務を弁済したのですが、この弁済は消滅時効の中断となるのでしょうか?

Aさんのお父さんが借りている債務をAさんが連帯保証している場合、Aさんの父Bは主債務者といい、父Bの債務は主債務といいます。

まず、Aさんの父Bさんは、銀行という商人から借りていますので、Bさんの債務は(銀行から見ると)商事債権となります。

Aさんも商人である銀行と保証契約を締結しているのでAさんの保証債務は商事債権です。

商事債権は消滅時効の期間が5年となります。
(旧法の説明です。 令和2年4月1日(民法改正施行日)よりも前の時期に借入した債権については「商事債権の消滅時効」として5年間となっていました。同日以降は、法改正により「商事債権の消滅時効」という概念はなくなりました。 法改正後(令和2年4月1日)以降は「商事債権の消滅時効」という概念はなくなり一律民法166条の通りとなります
 (新法では、貸金業者であろうが個人であろうが、区別なく消滅時効の完成する期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時より10年」となります。
権利を行使することができるというのは、例えば金銭貸付で支払期日が経過したことにより「貸金を返してください」と請求できることをいいます。
債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行使できる時を知らないはずがありませんので、5年経過によりほとんどの場合消滅時効が完成すると考えて良いでしょう。)

新法では個人以外の場合は、たいてい5年で時効が完成する場合が多いでしょう。個人の場合は、個人債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できるときから10年となります。  

例:個人間でお金を貸したけれど、返済期日を「借主の出世した日(課長に昇進した日)」と定めていて、貸主が借主の出世した日を知らない場合は、借主が出世した時から10年で消滅時効が完成しますが、10年経過する前に貸主が、借主の会社に電話して借主の出世(課長に昇進)を知った時は知った時から5年となります。)

次に相続人(Aさん)が被相続人(Aさんの父)の消滅時効の期間を引き継げるのか(承継と言います)という問題です。

Aさんは引き継ぐことができます。

Aさんの父は消滅時効の期間が開始されて3年後に亡くなったということになりますからその時点では、消滅時効は完成されていません。

しかしAさんが(父の)消滅時効の期間を引き継いで父が亡くなってから2年間で消滅時効が完成します。

(Aさんが相続放棄をした場合は主債務を承継しないので、消滅時効の問題は起こりません。
相続放棄をしてもAさんの保証債務はそのまま残ります。詳しくは「相続Q&A14」をご覧下さい。)

Aさんは父の権利・義務を相続することで父の「主債務者」とういう立場を承継します。

ここでややこしいのはAさんは父の生前、父の連帯保証人であったことです。

Aさんは主債務者と連帯保証人という2つの立場を有することになります。

そしてAさんが主債務の(消滅時効期間が経過後)消滅時効を援用した場合は、主債務が時効消滅し、Aさんの連帯保証債務も消滅します。
(主債務が消滅した場合は付従性により保証債務も消滅します※1)

※1
保証債務の付従性とは、主たる債務が成立しないと保証債務も成立しないし、消滅すれば保証債務も消滅するということ

ここまでは問題ないのですが、(主債務者兼保証人である)Aさんが保証債務の弁済を行った場合、保証債務は消滅時効の更新となりますが、主債務について時効の更新となるかどうかです。

「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。
(例、消滅時効期間が3年になっていて、あと2年で消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)

{主債務者と保証人が別人の場合は、保証債務の時効の更新は主債務の時効の更新とならないので(民法153条) 保証人は保証債務を弁済(時効の更新)しても主債務の消滅時効の完成(時効の援用)を主張できます。Q&A8をご覧下さい。}

主債務の時効の更新とならない場合は(このケースでは、主債務には他の完成猶予又は更新の事実はないものとします)主債務は消滅時効が完成していますので、Aさんは主債務の消滅時効を援用して主債務の消滅を主張できるわけです。

この問題は、裁判で争われた事案で、最高裁が平成25年9月13日判決で判断を下しました。

判決は「保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である」としました。

よって、Aさんは例え保証債務の弁済をしたとしても(主たる債務を相続したことを知りながら弁済した場合)主債務者として主債務の消滅時効の更新に該当し、(弁済日から時効更新の事由がないまま5年経過しないと)主債務の消滅時効の完成を主張することはできません。

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